(国立大学法人等債券の払込み)
第十七条
国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
国立大学法人等債券の募集が完了したときは、当該国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等は、遅滞なく、各国立大学法人等債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
国立大学法人等の成立前に旧機関について国が着手していた都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものについての都市計画法第二十九条第一項第四号及び第二項第二号、第三十五条の二第一項ただし書並びに第四十三条第一項第五号並びに都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十四条第一号の規定の適用については、当該開発行為を同法第二十九条第一項第四号に掲げる開発行為とみなす。この場合において、当該開発行為を行う各国立大学法人等は、その成立後速やかに、同法第三十条第一項第一号に掲げる事項を都道府県知事(当該開発行為が同法第二十九条第一項に規定する指定都市等の区域内において行われる場合にあっては、当該指定都市等の長)に通知するものとする。