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国立大学法人法施行令 第十四条 (国立大学法人等債券申込証)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(国立大学法人等債券申込証)

第十四条

国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。

3国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 国立大学法人等債券の名称
  2. 国立大学法人等債券の総額
  3. 各国立大学法人等債券の金額
  4. 国立大学法人等債券の利率
  5. 国立大学法人等債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 国立大学法人等債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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(健康保険法等の適用に関する経過措置)
附則

国立大学法人等の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)、医療法、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、結核予防法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)、下水道法、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、獣医療法(平成四年法律第四十六号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、原子力災害対策特別措置法、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、医療法施行令又は食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の規定により旧機関について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2国立大学法人等の成立前に健康保険法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、食品衛生法、栄養士法、温泉法、化製場等に関する法律、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、教育職員免許法、社会教育法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、火薬類取締法、結核予防法、高圧ガス保安法、診療放射線技師法、覚せい剤取締法、航空法、麻薬及び向精神薬取締法、歯科技工士法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律、下水道法、電気事業法、理学療法士及び作業療法士法、母子保健法、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律、獣医療法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、原子力災害対策特別措置法、健康増進法、医療法施行令又は食品衛生法施行令の規定により旧機関について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立大学法人等がした届出その他の行為とみなす。

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

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