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国立大学法人法施行令 第十五条 (国立大学法人等債券の引受け)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(国立大学法人等債券の引受け)

第十五条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国立大学法人等債券を引き受ける場合又は国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社が自ら国立大学法人等債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替国立大学法人等債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国立大学法人等債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替国立大学法人等債券の募集をした国立大学法人等に示さなければならない。

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(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)
附則

国立大学法人等の成立前に旧機関について国が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立大学法人等の業務に係るものは、当該国立大学法人等の成立後は、それぞれ、当該国立大学法人等が漁港漁場整備法の規定により漁港管理者にした協議に基づく行為、港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為、河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用とみなす。

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