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国立大学法人法施行令 第十九条 (国立大学法人等債券原簿)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(国立大学法人等債券原簿)

第十九条

国立大学法人等は、国立大学法人等債券を発行したときは、主たる事務所に国立大学法人等債券の原簿(次項において「国立大学法人等債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2国立大学法人等債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 債券の発行の年月日
  2. 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
  3. 第十四条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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