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国立大学法人法施行令 第十八条 (債券の発行)

平成十五年政令第四百七十八号政令
(債券の発行)

第十八条

国立大学法人等は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、国立大学法人等債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十四条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立大学法人等の学長(理事長を置く国立大学法人にあっては、理事長)又は機構長がこれに記名押印しなければならない。

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(国庫に納付すべき金額等)

法附則第二十三条第一項の政令で定める金額は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資された資金の管理により生じた運用利益金に相当する金額とする。

2法附則第二十三条第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。

3文部科学大臣は、法附則第二十三条第一項の規定により国立大学法人が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、当該国立大学法人に対し、その納付金額を通知しなければならない。

4国立大学法人は、前項の通知を受けたときは、文部科学大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

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