(開発行為を行うについて協議すべき者)
第二十三条
開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
- 一当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
- 二当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項に規定する水道事業者
- 三
- 四当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者