条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第二十三条 (開発行為を行うについて協議すべき者)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(開発行為を行うについて協議すべき者)

第二十三条

開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

  1. 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
  2. 当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項に規定する水道事業者
  3. 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者
  4. 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第二十三条(開発行為を行うについて協議すべき者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条の三(開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用) 都市計画法施行令 目次 第二十三条の二(開発行為を行うのに適当でない区域) →