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都市計画法施行令 第二十三条の三 (樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

第二十三条の三

第三十三条第一項第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

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