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都市計画法施行令 第二十三条の四 (環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

第二十三条の四

第三十三条第一項第十号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

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