(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模) 第二十三条の四 法第三十三条第一項第十号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の四を開く ↗