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都市計画法施行令 第二十四条 (輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)

第二十四条

第三十三条第一項第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。

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