(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模) 第二十四条の二 法第三十三条第一項第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗