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都市計画法施行令 第二十四条の三 (工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)

第二十四条の三

第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

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