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都市再生特別措置法施行規則 第二十五条の二 (都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生整備事業支援業務に係る設備の範囲)

第二十五条の二

第二十九条第三号の国土交通省令で定める設備は、再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備であるものを除く。)その他の太陽光その他の化石燃料以外のエネルギー源から電気又は熱を得るために用いられるものとして国土交通大臣が定める設備とする。

2第二十九条第四号の国土交通省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

  1. エネルギーの効率的利用を図るために必要な計測機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備
  2. 発電及び廃熱の回収利用を行うために必要なタービン、ボイラー、熱交換器その他国土交通大臣が定める設備

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