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都市計画法施行令 第十条 (法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)

第十条

第十五条第一項第六号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの
  2. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

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(市街地改造事業の事業計画の経過措置)
附則

法の施行の際現に執行中の市街地改造事業に対する新法第六十二条第二項の規定の適用に関しては、施行法第三条第二項第二号に定める図書のほか、法の施行の際旧市街地改造法第十八条第一項の規定に基づき定められている事業計画又は施行法第七十三条第一項の規定により旧市街地改造法第十八条の規定の例により定められる事業計画を公衆の縦覧に供するものとする。ただし、法の施行後はじめてされる法第六十三条第一項の規定による変更後の事業計画について、同条第二項において準用する法第六十二条第一項の規定による図書の送付があつた後は、この限りでない。

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