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都市計画法施行令 第十条の二 (法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第十五条第一項第七号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)

第十条の二

第十五条第一項第七号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第十二条の二第一項第五号又は第六号に掲げる予定区域とする。

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