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都市計画法施行令 第十条の三 (法第十六条第二項の政令で定める事項)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第十六条第二項の政令で定める事項)

第十条の三

第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。

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