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都市計画法施行令 第四十五条 (一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)

第四十五条

第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。

  1. 空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港
  2. 国が設置する公園又は緑地
  3. 水道
  4. 下水道
  5. 河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)

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