(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)
第四十五条
法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。
- 一
- 二国が設置する公園又は緑地
- 三水道
- 四下水道
- 五河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)
法第八十七条の二第一項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第九条第二項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。