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都市計画法施行令 第四十六条 (都に関する特例)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都に関する特例)

第四十六条

第八十七条の三第一項の政令で定める都市計画は、法第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。

  1. 用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区
  2. 特定街区で面積が一ヘクタールを超えるもの
  3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場
  4. 再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が三ヘクタールを超えるもの

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