第五条
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
都市計画法施行法(以下「施行法」という。)第二条の規定により法の規定によるものとみなされた都市計画については、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の法第二十条第一項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、法第二十条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧都市計画法(大正八年法律第三十六号。以下「旧法」という。)第三条第二項の図書とする。
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下この条において「新都市計画法施行令」という。)第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行令第一条第一項第三号及び第二十一条第十四号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。