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都市計画法施行令 第六条 (都市施設について都市計画に定める事項)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(都市施設について都市計画に定める事項)

第六条

第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
  2. 駐車場面積及び構造
  3. 自動車ターミナル又は公園種別及び面積
  4. 都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設構造
  5. 空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設面積
  6. 下水道排水区域
  7. 一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
  8. 一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針

2前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。

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(都市計画制限の経過措置)
附則

旧都市計画法施行令(以下「旧令」という。)第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第五条の三第一項の規定による許可(法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2施行法第十四条の規定による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第二項の規定に該当する建築物に係る同法第六条第一項の確認又は同法第十八条第四項の通知(当該確認又は通知が法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。

3法の施行の際旧令第十一条ノ二から第十一条ノ四までの規定又は旧令第十二条の規定により附した条件に違反している者及び施行法第三十二条の規定による改正前の官公庁施設の建設等に関する法律第五条の三第一項の規定又は同条第三項の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(法第五十三条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

4施行法第二条の規定により法の規定による都市計画とみなされた土地区画整理事業に関する都市計画の施行区域の土地についての土地区画整理事業で、法の施行の際施行法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「旧土地区画整理法」という。)第四条、第十四条、第五十二条若しくは第百二十二条第二項又は施行法第三十九条の規定による改正前の日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十六条第一項の認可を申請中のもの(都市計画事業であるものを除く。)の施行地区内における建築物の建築の制限に関しては、法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十六条の規定により同法第三十五条の規定による改正前の土地区画整理法の規定の例によりなされた同法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

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