(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
第六条の二
法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 二公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
- 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
- 四河川、運河その他の水路
- 五一団地の都市安全確保拠点施設
- 六電気通信事業の用に供する施設
- 七防火又は防水の施設
法第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。