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都市計画法施行令 第六条の二 (立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)

第六条の二

第十一条第三項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  2. 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 河川、運河その他の水路
  5. 一団地の都市安全確保拠点施設
  6. 電気通信事業の用に供する施設
  7. 防火又は防水の施設

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