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都市計画法施行令 第七条 (市街地開発事業について都市計画に定める事項)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(市街地開発事業について都市計画に定める事項)

第七条

第十二条第二項の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。

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(都市計画事業に関する経過措置)
附則

法の施行の際現に執行中の都市計画事業のうち、都道府県知事又は市町村長が施行しているものは法第五十九条第二項又は第一項の規定により都道府県又は市町村が施行しているものとし、日本住宅公団が施行しているものは都市基盤整備公団法施行令(平成十一年政令第二百五十四号)第三十一条第十二号において準用する法第五十九条第三項の規定により都市基盤整備公団が国の機関とみなされる者として施行しているものとする。

(都市計画の決定又は変更に係る手続に関する経過措置)
附則

新都市計画法施行令の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる用途地域又は緑地保全地区に関する都市計画の決定又は変更であって、この政令の施行の際現に都道府県知事が旧都市計画法に基づく手続を行っているもののうち、この政令の施行前に都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。

2新都市計画法施行令の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる用途地域又は緑地保全地区に関する都市計画で、第一条の規定による改正前の都市計画法施行令又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新都市計画法施行令の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。

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