条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市計画法施行令
› 第七条の二
都市計画法施行令 第七条の二 (市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
昭和四十四年政令第百五十八号
政令
(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)
第七条の二
法
第十二条の二第二項
の政令で定める事項は、区域の面積とする。
e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第七条の二(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市計画法 第12条の2
← 第七条(市街地開発事業について都市計画に定める事項)
都市計画法施行令 目次
第七条の三(地区計画等について都市計画に定める事項) →