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都市計画法施行令 第七条の二 (市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)

第七条の二

第十二条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

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