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都市計画法施行規則 第七条 (都市施設について都市計画に定める事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市施設について都市計画に定める事項)

第七条

第六条第二項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 道路の種別自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別
  2. 道路の構造車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びに嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
  3. 駐車場の構造地上及び地下の階層
  4. 自動車ターミナルの種別トラックターミナル又はバスターミナルの別
  5. 公園の種別街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園又は特殊公園の別
  6. 都市高速鉄道の構造嵩上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の構造の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
  7. 第十一条第一項第四号に掲げる都市施設の構造堤防式又は堀込式の別及び単断面式又は複断面式の別

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