(定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一車線一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
- 二
- 三昼間午前六時から午後十時までの間をいう。
- 四夜間午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。
- 五デシベル計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。