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騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第一条 (定義)

平成十二年総理府令第十五号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 車線一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
  2. 幹線交通を担う道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する区間に限る。)並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第七条第一号に規定する自動車専用道路をいう。
  3. 昼間午前六時から午後十時までの間をいう。
  4. 夜間午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。
  5. デシベル計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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