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騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令
平成十二年総理府令第十五号
府省令
· 条文 5 件 ·
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騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(自動車騒音の限度)
第三条
(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)
第四条
(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)
第五条
(自動車騒音の測定方法等)
別表
別表
(e-Gov)