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騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第五条 (自動車騒音の測定方法等)

平成十二年総理府令第十五号府省令
(自動車騒音の測定方法等)

第五条

前三条に規定する限度は、次に掲げる方法により測定した場合における値によるものとする。

  1. 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。
  2. 騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物(以下「住居等」という。)が存している場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行うものとする。これらの場合において、測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。
  3. 騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する七日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる三日間について行うものとする。
  4. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。
  5. 騒音の測定方法は、原則として、日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、建築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測定するものとする。ただし、建築物と道路との間(道路の敷地の境界線を含む。)の地点において測定を行い、当該建築物による無視できない反射の影響を避けることができない場合において、当該影響を勘案し実測値を補正するなど適切な措置を講ずるときは、この限りでない。
  6. 自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があると認められる場合は、これらの影響を勘案し実測値を補正するものとする。
  7. 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに三日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。

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