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都市計画法施行規則 第六条の四 (基礎調査の結果の公表)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(基礎調査の結果の公表)

第六条の四

国土交通大臣は、法第六条第五項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。

2前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。

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