(基礎調査の結果の通知の方法)
第六条の三
法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。
法第六条第四項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。