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都市計画法施行規則 第六条の二 (準都市計画区域についての基礎調査の項目)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(準都市計画区域についての基礎調査の項目)

第六条の二

第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
  2. 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
  3. 土地の自然的環境
  4. 宅地開発の状況及び建築の動態
  5. 地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項

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