(準都市計画区域についての基礎調査の項目) 第六条の二 法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情二建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ三土地の自然的環境四宅地開発の状況及び建築の動態五地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗