(準都市計画区域についての基礎調査の方法)
第六条
法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
法第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
第六条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第十九条第一号トの登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新都市計画法施行規則第十九条の八の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市計画法施行規則(以下この条において「旧都市計画法施行規則」という。)第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を実施している者は、第六条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新都市計画法施行規則第十九条第一号トの登録を受けているものとみなす。
3第六条の規定の施行前に旧都市計画法施行規則第十九条第一項第一号トの指定を受けた講習を修了した者については、その者を新都市計画法施行規則第十九条第一号トに掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。