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都市計画法施行規則 第五条 (都市計画区域についての基礎調査の項目)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画区域についての基礎調査の項目)

第五条

第六条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 地価の分布の状況
  2. 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額
  3. 職業分類別就業人口の規模
  4. 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
  5. 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ
  6. 都市施設の位置、利用状況及び整備の状況
  7. 国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況
  8. 土地の自然的環境
  9. 宅地開発の状況及び建築の動態並びに低未利用土地及び空家等の状況
  10. 災害の発生状況並びに防災施設の位置及び整備の状況
  11. 十一
    都市計画事業の執行状況
  12. 十二
    地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項

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