(都市計画区域についての基礎調査の方法) 第四条 法第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗