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都市計画法施行規則 第三条の三 (準都市計画区域の指定等の公告の方法等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(準都市計画区域の指定等の公告の方法等)

第三条の三

第五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。

  1. 準都市計画区域を指定する場合当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域
  2. 準都市計画区域を変更する場合当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
  3. 準都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る準都市計画区域の名称

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