(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項) 第三条の二 法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗