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都市計画法施行規則 第三条の二 (準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)

第三条の二

第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。

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