条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第三条 (都市計画区域の指定等の公告の方法等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画区域の指定等の公告の方法等)

第三条

第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。

  1. 都市計画区域を指定する場合当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域
  2. 都市計画区域を変更する場合当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
  3. 都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る都市計画区域の名称

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する第二条の規定による改正後の都市計画法施行規則別記様式第六及び別記様式第七の規定の適用については、同規則別記様式第六及び別記様式第七中「都道府県知事(指定都市の長・中核市の長)」とあるのは、「/都道府県知事(指定都市の長・中核市の長・地方/自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第24/号)附則第2条に規定する施行時特例市の長)/」とする。

(都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の都市計画法施行規則(以下この条において「新都市計画法施行規則」という。)第四十三条の七第十九号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新都市計画法施行規則第四十三条の七第十九号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第三条(都市計画区域の指定等の公告の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(都市計画区域の指定の協議の申出) 都市計画法施行規則 目次 第三条の二(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項) →