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都市計画法施行規則 第十九条の十 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十九条の十

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録講習機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
    2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(第十九条の十四において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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