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都市計画法施行規則 第十九条の十四 (帳簿の記載等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(帳簿の記載等)

第十九条の十四

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日及び住所
  5. 講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び修了番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習機関は、次に掲げる書類を備え、講習を実施した日から二年間保存しなければならない。

  1. 講習の受講申込書及び添付書類
  2. 講習に用いた教科書
  3. 終了した考査の問題及び答案用紙

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