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都市計画法施行規則 第十九条の八 (講習事務規程)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(講習事務規程)

第十九条の八

登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 講習事務の時間及び休日に関する事項
  2. 講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
  3. 講習の受講の申込みに関する事項
  4. 講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
  5. 講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項
  6. 考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項
  7. 講習の不正受講者の処分に関する事項
  8. 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  9. 第十九条の十四第三項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項
  10. 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    講習事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二
    その他講習事務に関し必要な事項

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