(講習事務規程)
第十九条の八
登録講習機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一講習事務の時間及び休日に関する事項
- 二講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
- 三講習の受講の申込みに関する事項
- 四講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
- 五講習の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項
- 六考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項
- 七講習の不正受講者の処分に関する事項
- 八修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 九第十九条の十四第三項の帳簿その他の講習事務についての書類に関する事項
- 十講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 十一講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 十二その他講習事務に関し必要な事項