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都市計画法施行規則 第十九条の七 (登録事項の変更の届出)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十九条の七

登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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