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都市計画法施行規則 第十九条の六 (講習事務の実施に係る義務)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(講習事務の実施に係る義務)

第十九条の六

登録講習機関は、公正に、かつ、第十九条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

  1. 特定の者を差別的に取り扱わないこと。
  2. 講習は、講義及び考査により行うこと。
  3. 講義時間の合計は三十三時間以上とし、第十九条の四第一項第一号イからホまでに掲げる各科目の講義時間はそれぞれ三時間以上とすること。
  4. 講師の責任において適切に作成された教科書を用いて講義を行うこと。
  5. 講義の終了後に考査を行うこと。
  6. 考査は、設計に関する知識を習得したかどうかを判定できるものであること。
  7. 講師によつて構成される合議制の機関により、考査の問題の作成及び考査の結果の判定を行うこと。
  8. 考査において良好な成績を修め、講習を修了した者に対してのみ修了証明書を交付すること。
  9. 考査に関する不正行為その他の不正な受講を防止するための措置を講じること。
  10. 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
  11. 十一
    前号の公示をしようとする日の二週間前までに、その内容を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
  12. 十二
    講習を実施しようとする日の二週間前までに、当該講習に用いる教科書及び考査の問題の写しを国土交通大臣に提出すること。
  13. 十三
    考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の二週間前までに、考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。
  14. 十四
    講習事務によつて知り得た秘密を保持すること。

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