(登録要件等)
第十九条の四
国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一次に掲げる科目について行われるものであること。
- イ土木工学に関する科目
- ロ設計に関する科目
- ハ法その他の宅地開発に係る法令に関する科目
- ニ施設計画等に関する科目
- ホ工事及び防災の計画に関する科目
- ヘその他宅地開発に関する知識の習得に必要な科目
- イ
- 二次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が二名以上であること。
- イ学校教育法による大学(短期大学を除く。)において土木工学、建築学その他の講習に関する科目を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築学その他の講習に関する科目の研究により修士の学位を授与された者
- ロ国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、講習に関する科目に係る専門的知識を有する者
- ハ土木、建築その他の講習に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
- ニイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
- イ
2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の氏名
- 三講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四講習事務を開始する年月日