(登録の取消し等)
第十九条の十三
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第十九条の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。