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都市計画法施行規則 第十九条の九 (講習事務の休廃止)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(講習事務の休廃止)

第十九条の九

登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする講習事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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