条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第十九条の十六 (公示)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(公示)

第十九条の十六

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき又は第十九条の五第一項の登録の更新をしたとき。
  2. 第十九条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第十九条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第十九条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第十九条の十六(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の十五(報告の徴収) 都市計画法施行規則 目次 第二十条(道路の幅員) →