(公示) 第十九条の十六 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき又は第十九条の五第一項の登録の更新をしたとき。二第十九条の七の規定による届出があつたとき。三第十九条の九の規定による届出があつたとき。四第十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十九条の十六を開く ↗