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都市計画法施行規則 第二十条 (道路の幅員)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(道路の幅員)

第二十条

第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。

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国税不服審判所 裁決

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