(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路) 第二十条の二 令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。一開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。二幅員が四メートル以上であること。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗