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都市計画法施行規則 第二十条の二 (令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)

第二十条の二

第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
  2. 幅員が四メートル以上であること。

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