(報告の徴収) 第十九条の十五 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の十五を開く ↗