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都市計画法施行規則 第十九条の十五 (報告の徴収)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(報告の徴収)

第十九条の十五

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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