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都市計画法 第五十七条の六 (損失の補償)

昭和四十三年法律第百号法律
(損失の補償)

第五十七条の六

施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域又は施行区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2第五十二条の五第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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