条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第五十二条の五 (損失の補償)

昭和四十三年法律第百号法律
(損失の補償)

第五十二条の五

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該市街地開発事業等予定区域の区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、施行予定者が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められなかつたため第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた場合において、当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき者が、それぞれその損失の補償をしなければならない。

2前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない。

3第二十八条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第五十二条の五(損失の補償)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の四(土地の買取請求) 都市計画法 目次 第五十三条(建築の許可) →