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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第一条 (特定農地貸付けに係る貸付けの面積)

平成元年政令第二百五十八号政令
(特定農地貸付けに係る貸付けの面積)

第一条

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める面積は、十アールとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

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